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FX外国為替証拠金取引で利益を1000万円以上あげたとします 確定申告した場合 サラリーマンだと会社にFXやってる事ばれますか?
申告しなくてもばれなければ良いという考え方もあるらしいですが実際どうですか?
確定申告した場合 サラリーマンだと会社にFXやってる事ばれますか?
→FXの収入は雑所得になり、確定申告して納税します。
確定申告をすれば、次年度の地方税等に影響を与えることがありうるので、影響があれば、会社側に給与以外の所得があったということは、ばれると、思います。
(はっきりとFXの収入ということまでは、ばれないと、思います。
)申告しなくてもばれなければ良いという考え方もあるらしいですが実際どうですか?
→FXの収入で確定申告が不要というケースや、業者は聞いたことがないです。
FX 外国為替証拠金取引 を検討していますクリック365というのがあり 税制面で申告は必要だが会社にバレずに取引できると思います普通のFXは20万以上の利益は申告が必要になり会社にばれそうです実際の経験者の方 税制面や総合的に考えてどちらが良いですか?
E*TRADE FXを検討してますもし本格的にするなら1000万くらいの上下はありそうです。
株の信用取引はやってます。
初心者は辞めとけとかは無しで・・・。
会社にばれない申告方法とかありますか?
申告時に税金の支払い方法を普通徴収にすれば大丈夫FXが会社にばれても何も罪はないですよ
書物転売・著作権について法律に詳しい方お願いします。
外国為替証拠金取引FXの商材はどれも「オークション等での転売禁止・転売した場合は損害賠償請求します」などとと書いてあるのですが、一般的な中古本と何が違うのでしょうか?
本当に転売禁止なのでしょうか?
例えば「無断駐車は○万円頂きます」のようにただ土地の所有者が言ってるだけで、実際はその土地周辺のコインパーキングを基準にして駐車時間を計算して賠償額を決めるとテレビで聞いたことがあるのですが、結局ただ著者が勝手に言ってるだけでしょうか?
回答お願いします。
基本的には、著者が勝手に言っているだけです。
特別の法律で定められた権利として転売を禁じることはできません。
商材などは、著作権法に基づく、著作権の保護を受けますが、正規に入手したものについては転売してよいことになっています(26条の2、2項)。
だから、転売したとしても、逮捕されたりなどといった、国家機関の関与はありません。
尚、転売ではなく「コピー」をしたら著作権法違反なので刑事罰もあり得ます。
いっぽう、「損害賠償請求します」というのは、あり得る話であり、その請求が裁判所で認められる可能性もあります。
これは、著作権とは関係の無い私人間の約束(=契約)として、「この商材は転売しない」という約束で入手したにもかかわらず、後になってその契約を違反する(=転売する)ことに対して、賠償責任が生じる可能性があるということです。
FX外国為替証拠金取引ネットから口座開設できますか?
未成年者(大学生)の場合はどうすればいいんでしょうか?
知名度向上の業者教えて下さい。
FX、商品先物、株の信用取引のようにレバレッジが掛けられる、別の言い方をするなら資金以上の取引が出来る為に資金を全部失うだけで済まずに借金が出来る可能性のある投資では未成年者の口座開設は認められません。
それからおそらく同じ理由で収入のない人の口座開設も認められないでしょう。
但し既婚者なら民法上の成人と認められるので20歳になるまで待つかか誰かと結婚し、さらに収入を得られるようになってから考えて下さい。
それからどうせ口座開設の出来ない貴方には蛇足ですがFXは素人が易々と金儲け出来る手段ではありません。
一時期は一方的な円安が続いていたので素人が大儲けしたこともありましたが昨年の夏からは明らかに風向きが変わって逆に大損している人が数多いでしょう。
サラリーマン(給与所得者)ですが、アフィリエイト収入と、FXの損失(くりっく365の申告分離課税)があり、白色申告の書類を作ってますが、分からないことが3点あります。
私は、サラリーマンで給与所得者です。
白色申告について全くの初心者で恥ずかしい質問ですが、ご容赦ください。
H20年にアフィリエイト収入250万と、FX外国為替証拠金取引(くりっく365の申告分離課税)で-160万の損失、FX外国為替証拠金取引(相対取引のセントラル短資)で-50万の損失があります。
FX外国為替証拠金取引(相対取引のセントラル短資)は雑収入なので、損失計上できませんが、FX外国為替証拠金取引(くりっく365の申告分離課税)と、アフィリエイト収入は白色で確定申告しようと思います。
そこで質問がございます。
①アフィリエイトをするために、まず自分でFXトレードの商品を購入して商品を研究しました。
その結果をブログに掲載して、販売促進いたしました。
そのFXトレード商品は40,000万で購入しましたが、自分のアフィリエイトサイトから購入したので、12,000円のアフィリエイト収入がありました。
この場合、商品購入の領収書は40,000円なので、消耗品費で計上しますが、12,000円はアフィリエイトの収入とみなされてしまい、課税対象となってしまいます。
実際はキャッシュバックのようなものですが・・・実質の購入費用40,000-12,000=28,000で消耗品として計上することはできるのでしょうか?
割引を受けて購入したのに、割引分に課税されるのは腑に落ちません。。
②H20.10の超円高の影響で、FX(外国為替証拠金取引)の必要証拠金維持のために、カードローンから借金をしました。
(お恥ずかしい話・・)借金でもして、入金しないと強制ロスカットで預けている資産がすべて吹っ飛んでしまうため、カードローンで元本に補充しました。
借り入れ利子と返金の振込み手数料は必要経費として計上できるのか?
※くりっく365なので申告分離課税です。
③H20年度はアフィリエイトで250万の売上、くりっく365のFX(申告分離課税)で160万の損失がありました。
アフィリエイト収入は事業所得として、申告書Bの第1表・2表で申告します。
くりっく365の損失分は、アフィリエイト分の申告とは別に、申告書Bの第1表・第3表が必要なのでしょうか?
第1表が重複するので、それぞれ別々に必要なのか同じでいいのかどうかが知りたいです。
以上、よろしくお願いします。
>商品購入の領収書は40,000円なので、消耗品費で計上しますが、12,000円はアフィリエイトの収入とみなされてしまい、課税対象となってしまいます。
そうではないですね。
売り上げ12,000円、経費40,000円ですから事業所得-28,000円。
課税対象にはなりませんね。
>実質の購入費用40,000-12,000=28,000で消耗品として計上することはできるのでしょうか?
できません。
経費は、40,000円です。
>割引を受けて購入したのに、割引分に課税されるのは腑に落ちません。。
この考え方が良くわからない。
>借り入れ利子と返金の振込み手数料は必要経費として計上できるのか?
振り込み手数料は経費にできます。
>くりっく365の損失分は、アフィリエイト分の申告とは別に、申告書Bの第1表・第3表が必要なのでしょうか?
全ての所得をひとつの申告書で行います。
別々ではなく、同じで良いです。
あなたの場合、申告書Bの第一表、第二表、第三表(分離課税用)、収支内訳書(一般用)、所得税の確定申告書付表(先物取引の係る繰越損失用)、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書、源泉徴収票が必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
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