アパレル 販売対策を考える

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アパレル販売のアルバイトを受けようと考えています!!志望動機の添削お願いします。。。
【人と接する事が好きでアパレル業に興味があり、貴社のコンセプトである"もう一人の自分、もう一人の世界"に感銘し、貴社で働き自分自身も"もう一人の自分"と出会い、お客様にも"もう一人の世界"を提供したいと考え、貴社で貢献したいと思い志望いたいました。
】履歴書に書くのには長いでしょうか??
皆様のご意見お待ちしております!

私は今,短大2年生です。
学校ではファッションを中心に素材,造型,販売などを学んでいます。
今はアパレル販売を中心に就職活動をしているのですが,いろんな企業を受けるうちに大好きな造型に関わるパタンナ-の仕事に就きたいと思いました。
学校ではやっと3着めを造っている段階で,もっとたくさん造型に関わりパターンをおこしていきたいと思っています。
そこで質問なのですが…パタンナ-を目指して技術を学べる学校でオススメありませんか?
パタンナ-は技術を身に付ることが大切だと思うんです。
今,バンタンや文化服装学院など専門学校を中心に資料請求をしている段階です。
今年で20歳になるので自立してやっていきたいとも考えています。
長々とすみません。
回答お待ちしています。
文化卒です。
パタンナーになるのなら文化のアパレル技術科はどうでしょうか?
ですが、アパレル技術科を卒業したからといってすぐに一人前のパタンナーになれるわけではありませんが、パターンに関して深く学ぶことができます。
大学を卒業してから文化へ入学する人もいます。
文化やドレメは専門学校ですがバンタンは自称専門学校です。
簡単にいえば塾と同じ区分けになります。
履歴書などにバンタン卒とは書けません。
学校の資料を読むだけではよく解らない点が多いと思います。
実際に学校見学などするといいでしょう。

友人の退職について友人が5月中旬ごろに今年新卒で入社したアパレル会社に退職願を出し、今連絡待ちという状態です。
退職の理由は研修中に足を傷めてしまったらしく、販売員の仕事(長時間の立ち仕事)を続けられなくなってしまったからだそうです。
入社前の研修で足を傷めてしまったという事なので、4月に入社はしましたが休職した状態だといっています。
友人が相談してきた事は1.保険などにはまだ入っていなかったから足の治療費はもらえないよね?
2.3月の研修した分の給料(制服として商品を買った代金を差し引いても最低1万円ぐらい残るらしい)もまだ貰っていない事に も納得してないが、たとえ1万円の給料だとしても払うのが遅くなるのは違法じゃないの?
3.保険など何も入っていないのに、退社の手続は時間のかかるものなのか。
4.何よりも一番気になることは、入社契約書に記名と捺印をしたけど就業規則の書類などを一度も見せてもらっていないという こと。
でした。
確か就業規則は見せないといけないものだったと思いますし、研修の給料もたとえ1万円ぐらいしか残らなかったとしても払わずに放置する事は駄目だったと思います。
この友人は年末年始にも研修をしたのですが、他の研修をした人たちは1月末ぐらいに「本社にお給料を取りに来て下さい」と連絡があったのに、私は連絡が来なかったと言っており、3月上旬に本社での研修があったので聞いたら、「あぁ、そういえば貰えるんだったね。
」と言われ、その日にやっと受け取れたと言っていた事もありました。
私の記憶が正しければ給料を2ヶ月も支払わずに放置する事って、違法じゃありませんでした?
3月の研修の給料も2ヶ月経っているわけですし・・・。
就業規則も教えずに働かせると言う事もどうかと思うのですが、私はある程度までしか知っておらず詳しくありません。
でも、日に日に電話での友人の声が元気が無くなっているのでとても心配です。
とても明るい後輩だったのでなお更です。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか?
①入社前の研修が業務かどうかです。
業務であれば、労災の適用があるのは当然です。
もし参加が任意であれば、労災の適用はありません。
仮に強制参加であったといしても、強制であったかどうかを証明できるかどうかですね。
会社が素直に認めれば問題はないので、とりあえず監督署の労災課に相談されたらいいと思います。
②給料の未払いは法24条に違反します。
まずは、会社に聞いてみることです。
それで駄目なら、文書等で期限を設けて請求したらいいでしょう。
それでも支払いがなければ、手元にある書類を全部持って監督署に相談されたらいいでしょう。
③これはよくわかりませんね。
本当は手続するつもりだったが入社しなかったことにできないか行政に相談しているのかもしれませんね。
本来は、社会保険も雇用保険も退職日までは被保険者である必要があります。
④会社には周知義務があります。
が、実務上は、本人が請求した場合に、見せているのであれば特に違反とはしていません。